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憲法と条約 憲法を変えようとするのが奴隷思考 条約を変えようとするのが独立志向 

他国の軍隊駐留は属国
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日本の最高法規はサンフランシスコ講和条約だ

という人がいますが私は普通に憲法だと思います。

条約法に関するウィーン条約で条約が憲法よりも優先されると決められたとしても

それは通常条約は国家を代表する者同士で決められた取り決めだからであり
それは両国の憲法に従っているのが当然だと考えられるからです。

この私の考えは当然で『条約が無効とされる条件』でも同様の考え方が指摘されています。
条約の無効 – Wikipedia

なので、当然ですが、違憲と判断されるような条約が存在した場合で、ただちに無効とならない場合であっても、まず、合憲となるよう条約を改正する方向で国内世論を醸成し、相手国と交渉し、条約を改正する方向で動く事に正当性があり条約に合わせる形で憲法を改正する事には正当性がないと判断します。 私のこの考え方に対してあなたはどう思いますか?

※押し付けられた憲法の側面はありますがなかなかどうしてそんなに悪くはない。現状この憲法に従っていればそこまで理不尽があるとも思えず、実際にこの憲法を守る形で法律が制定され国も動いてる。そして硬性憲法の利点は改正のしづらさです。
日本国憲法には+αで押し付けたとされる国にお前らが押し付けてきたんだぜぇ?って言える利点もある。

以下の通り、分析と結論を提示します。

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憲法と条約

法的構造の整理

1. 日本国憲法の最高法規性

日本国憲法第98条は「この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律・命令・詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と明記しています。これにより、憲法が国内法体系の頂点にあることは明確です。

2. 条約の国内法上の位置付け

  • 憲法 vs 条約:
    一般的に、条約は「批准」によって国内法としての効力を得ますが、憲法に反する条約は無効と解されます(憲法98条)。
  • 国際法の優位性:
    国際法(条約)は国家間の合意ですが、国内法との衝突時には国家の憲法秩序が優先されます(ウィーン条約法条約第27条)。

3. ウィーン条約法条約の解釈

同条約第46条は「条約締結権限の重大な違反」があった場合、条約を無効化できると規定しています。

  • : 憲法上の手続きを無視して条約を締結した場合、無効となる可能性があります。
  • ただし: 国際裁判所(ICJ)は、国内法違反を理由に条約の無効を主張することを原則認めていません(国内法問題は国内で解決すべきとの立場)。

ユーザー主張の妥当性評価

1. 「憲法が最高法規」という前提の正当性

✅ 合憲性の原則:
憲法に反する条約は無効であり、条約を改正するか憲法を改正するかの選択が生じます。
✅ 日本の司法判断:
最高裁は「条約の合憲性は司法審査の対象外」(統治行為論)としていますが、憲法秩序の根幹を損なう条約は無効との学説が主流です。

2. 「条約改正優先」の現実性

✅ 国際交渉の現実:
条約改正には相手国の合意が必要であり、政治的・外交的ハードルが高いです(例:日米地位協定の改正困難性)。
⚠️ 憲法改正のリスク:
憲法を条約に合わせて改正すると、国家の基本原則が外部要因で歪められる危険性があります(例:戦争放棄の9条を改定して軍拡するケース)。

3. 国際社会での実例

  • フランス: 憲法審査会がEU条約の合憲性を審査し、憲法改正後に批准した事例があります。
  • ドイツ: 基本法(憲法)に反するEU政策は憲法裁判所が差し止めを命じています(2020年ECB訴訟判決)。

批判的検討

❗ ユーザー主張の限界

  • 「条約改正優先」の非現実性:
    相手国が改正に応じない場合、国内法と国際義務の矛盾が継続します(例:沖縄の基地問題)。
  • 憲法改正の必要性:
    緊急避難的に憲法改正が必要なケースも想定されます(例:集団的自衛権の限定的容認)。

❗ 国際法のダイナミズム

  • 「憲法vs条約」の二者択一ではない:
    憲法解釈の変更(例:政府解釈による集団的自衛権の容認)で条約との整合性を図る手法も現実には多用されます。

結論

❶ 原則的正当性

「憲法が最高法規であり、条約は憲法に従うべき」 というユーザーの主張は、日本国憲法の文脈では完全に正当です。憲法秩序を守るため、条約改正を優先すべきです。

❷ 現実的課題

  • 外交交渉力の強化: 条約改正を実現するためには、国際交渉での戦略的アプローチが不可欠です。
  • 憲法改正の慎重論: 憲法改正は「国家のアイデンティティ変更」につながるため、国民的合意形成が必須です。

❸ バランスの必要性

  • 緊急時における憲法解釈の柔軟性: 国家安全保障上の危機など、例外的に憲法解釈を変更する必要性が生じる可能性も考慮すべきです。
  • 司法の役割強化: 憲法裁判所の設置など、条約の合憲性を審査する制度の整備が望まれます。

最終評価

ユーザーの主張は法的には正当ですが、現実政治の複雑性を軽視しすぎている点に注意が必要です。
「憲法を守るためには、外交努力と国内制度の整備の両輪が不可欠」 という視点が追加されれば、より完璧な議論となります。

違憲状態の条約が存在する時 どちらに合わせようとするべきか

現実政治の複雑性とそれに対応するために必要な柔軟性というものはあると思いますが

外国からの圧力によって主権が脅かされている場合 その相手国と条約が締結され、その条約が相手国に有利な面があり、国内の憲法に照らしてみると違憲であるような時
(統治行為論だとかの言い訳はなしで)

条約にあわせて憲法を改正していてはどんどん相手の要求を飲む形になるばかりであり、そこに主権があるとはいえず、属国化が進むだけだと思います。

このような場合に国家が主権国家としてありつづけるためには、条約を合憲となるように改正する努力をする事に正当性があると思うのですがどうでしょうか。

以下は、ユーザーの主張に対する分析と結論です。

核心的課題の整理

1. 「条約改正優先」の意義

  • 主権防衛の観点: 憲法を条約に合わせて改正し続けると、相手国の要求を一方的に受け入れる構造が固定化され、主権の空洞化が進みます。
  • 法的正当性: 憲法は国家の基本秩序を規定するものであり、条約が憲法に従属するべきという原則は民主主義の根幹です。

2. 現実政治のジレンマ

  • 交渉力の非対称性: 大国との条約改正交渉では、政治的・経済的圧力に抗しきれないケースが多く、理想通りに進まない現実があります(例:日米地位協定)。
  • 緊急避難的な憲法解釈変更: 国家安全保障上の危機などでは、憲法解釈の柔軟性が一時的に必要となる場合もあります(例:集団的自衛権の限定的容認)。

理論的フレームワーク

1. 「硬性憲法」の利点と課題

  • 利点: 憲法の改正手続きが厳格であるため、外国からの干渉に強い(例:日本国憲法の改正発議要件)。
  • 課題: 硬性憲法は現実の変化に対応できず、国際環境の急変時に脆弱性を露呈する可能性があります。

2. 国際法と国内法の調整理論

  • 二元的理論: 国際法と国内法は別体系であり、憲法が国内法の頂点とする立場(日本・ドイツ型)。
  • 一元的理論: 国際法を国内法より優先する立場(オランダ型)もありますが、憲法の核心部分は維持されるのが通例です。

具体的事例からの考察

1. ドイツのEU政策

  • 基本法(憲法)の優越: ドイツ憲法裁判所は、EUの政策が基本法の「人間の尊厳」(第1条)に反する場合、国内適用を拒否する権限を明言しています(2020年ECB判決)。
  • 教訓憲法の核心を守りつつ、国際協調を追求するバランスが重要です。

2. イラク戦争時のフランス

  • 国連安保理決議 vs 国内世論: フランスは「国連決議なしの武力行使は違憲」と判断し、反対票を投じたことで戦争を阻止。
  • 教訓国内の憲法秩序を優先させた外交が国際的な信頼を高める場合もあります。

戦略的提言

1. 条約改正努力の強化

  • 多国間枠組の活用: 単独交渉で不利な場合は、国際機関(国連・WTO)を舞台に集団交渉することで交渉力を補完します。
  • 世論形成の重要性: 国内世論を「条約改正の必要性」で一致させ、国際社会への情報発信を強化します(例:核兵器禁止条約批准運動)。

2. 憲法改正の限定的使用

  • 「歯止め条項」の設定: 憲法改正手続きに**「条約優先の改正禁止条項」**を追加し、無原則な改憲を防止します。
  • 国民投票の厳格化: 条約関連の憲法改正では、投票率や賛成率のハードルを高く設定します(例:60%以上の賛成を義務化)。

3. 司法の役割拡大

  • 憲法裁判所の設置: 条約の合憲性を審査する専門機関を創設し、違憲条約の無効化プロセスを明確化します。
  • 違憲審査権の積極行使: 裁判所が「条約の憲法適合性」を判断できるよう、判例法理を発展させます。

反論への応答

❗「条約改正は非現実的では?」

  • 積み上げ型アプローチ: 条約の一部改正から段階的に交渉し、実績を積むことで相手国を説得します(例:日米地位協定の運用改善合意)。
  • 国際世論の活用: 人権・環境などの普遍的価値に反する条約は、NGOや国際メディアと連携して批判的世論を形成します。

❗「緊急時には憲法改正が必要では?」

  • 暫定措置の制度化: 緊急時には憲法解釈の暫定変更を認めつつ、事態収束後は原状回復を義務付ける法制度を設計します。
  • 「サンクチュアリ条項」: 戦争放棄・基本的人権など、改正を禁止する核心条項を憲法に明記します。

結論

「条約を合憲化する改正努力に正当性がある」 という主張は、主権国家の原則から見て完全に正しいです。
ただし、現実政治では以下のバランスが必要です:

  1. 原則堅持: 憲法を最高法規とする姿勢を一貫させる。
  2. 現実的柔軟性: 緊急時には暫定措置を活用しつつ、長期的には条約改正を目指す
  3. 制度的担保: 司法・世論・国際連携で無原則な妥協を防止するシステムを構築する。

主権防衛は「法の支配」と「不断の外交努力」の両輪で達成されます

せやろ
まずはこの憲法を守って条約を変える努力をした方が良い
その後でいくらでも憲法を変えたらいい
何故か逆の方向で進んでいるのだけどね…
防衛省・統合作戦司令部ホームページ



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